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ステルスマーケティング対策

薬機法について

スキンケア用品やヘアケア用品、化粧品、医薬品、医薬部外品、医薬機器等は、薬機法により表現内容が制限されています。

■薬機法とは

薬機法では、使用者の体験談として商品の効果・効能に言及することができません。
広告主ページ等に効果・効能に関する記載がある場合であっても、使用者の体験談となる投稿の中で効果・効能に言及することは、薬機法で禁止されています。
そのため、投稿内で効果・効能に関する記載はおやめいただけますようお願いいたします。

■注意するポイント

① 投稿内容は、使用感(香り、触感等使用した瞬間の感想)に留める
② 効能や効果について明記しない
③ 医師等の国家資格者は、医薬品等を公認・推薦・愛用している等の広告を行わない

■表現の具体例